建設業の許可について

快適生活空間は鹿児島県知事から、平成26年に塗装工事業の建築業許可を受けております。
建築業の許可は顧客様にとっては、その業者が信用できるかどうかの判断材料の1つと思っていただければと思います。
なぜ建設業許可が信用に繋がるか、知事からの許可を受けているからのみではない点が許可を受ける為の要綱として
4つありますのでご紹介します。

 ←塗装工事業についての建設業の許可(弊社保有)


■建設業の許可を受ける為に満たさなければならない条件■


1)経験のある、経営業務の管理責任者を有している
経営業務について経験(取締役として5年以上、取締役補佐・経営管理責任者として6年以上等)を有している管理責任者が居る事。

2)専任技術者を有している
高校卒業後5年または大学卒業後3年の実務経験や、国家資格を持つなど、技術を身につけている専任技術者が営業所で常勤している事が条件の一つです。

3)誠実性が有る
ここでの「誠実性」とは、「不正行為または不誠実な行為」をしない事が明らかである事を言い、契約者を騙す・脅すなどの行為をして契約を行ったり、工事内容について請負契約に違反するような事が過去にない事を言います。

4)財産的基礎を有している
建設業許可が必要となる、500万円以上の工事を行えるほどの資金・設備・人材等を有している事。


国土交通省が定めた要綱はさらに細かくありますが、以上の条件を満たした経験や施工・管理技術を持つ人材や、ある程度の規模の工事も行える資産を有した企業に許可が与えられます。

施工業者の技術や会社として大丈夫なのかを判断する材料の1つとして参考にされてみて下さい。